■<주식투자.IPO등>/태양광·ESS·폐기물·연료전지발전

これからの太陽光発電、「デューデリジェンス」が事業の明暗を分ける

Bonjour Kwon 2017. 7. 6. 16:21

改正FIT時代の太陽光発電事業のポイント:これからの太陽光発電、「デューデリジェンス」が事業の明暗を分ける (1/2)

2017年4月から施行された改正FIT法。長期的な事業計画の策定や適切な運用保守が求めるようになるなど、太陽光発電事業を取り巻く環境は大きく変化した。こうした中で、今後の太陽光発電事業を成功させるためるには、どういった点に注意する必要があるのか。横浜環境デザインが解説する。

 2017年4月1日より新しい「再生可能エネルギーの固定価格買取制度」(通称:改正FIT法)が施行されたことを受けて、「設備認定」の概念が大きく変わった。これまでは発電設備の運転効率など、設備そのものについて国が認定を出すものであったが、改正FIT法では、運転開始から廃止までの事業全体の計画について認定を出すという仕組みになり、名称も「事業計画認定」に変更となった。

 つまり、「とりあえず認定を取得しておこう」といった申請はできなくなり、きちんと系統連系ができるのか、事業を計画するエリアでは連系制限がかかっていないか、その発電所は事業性があるのかなど、事業の確実性をクリアにしなければ認定を取得することが出来なくなった。ある意味、事業に対する真剣度について、資金や部材の調達も含めて問われることとなった。

 このような認定基準の変更を受けて、旧制度と新制度では、申請の手順も変わった。今までは先に設備認定を取得してから送配電事業者と電力の接続契約を結べばよかった。しかし、新制度では接続契約の締結後に、国が認定を出すという流れに変更された。これは先に述べた、「事業の確実性」を計るための一つの方策であるといえる。

改正FIT法に基づいた太陽光発電事業の流れ 出典:資源エネルギー庁「改正FIT法に関する直前説明会」資料より抜粋

 また、以前から存在する「再生可能エネルギー発電設備の条件付認定に係る申立書(以下、申立書)」も無視できない。認定が降りてから180日以内(2015年4月1日以降の認定取得設備については270日以内)に、土地や発電設備(パネルなど)の確保が完了した証明書を提出しなければ認定自体が失効するというものだ。

 新制度で認定を受けた設備については、買取単価を維持したままパネルの変更を行えるようになったが、変更した場合には再度申立書を提出する必要がある。さらに、新制度で認定を受けた設備は認定取得後3年(10kW未満の場合は1年)以内に運転を開始しなければならず、期限を超過した場合は、調達期間の短縮措置が取られることになる。

 特高の場合などは建設に長期間を要することとなるため、特に注意が必要である。旧制度で認定を取得した場合でも、2016年8月1日以降に送配電事業者と接続契約を締結した設備については、新制度の下で認定を受けたものとみなされるため、パネルの変更を行うことが出来るが、同様の注意が必要だ。

 また、2016年6月時点で未稼働案件は51GWあったが、改正FIT法によって実際に事業化できない発電所を一掃する動きがあり、未稼働案件のうち20GWは認定が取り消されると予想されている。

 認定が取り消されては困るというので、弊社にも多くの問い合わせが入っている。改正FIT法以前にとりあえず認定だけをとったもので、買取価格も32円や36円(現在は21円)と高額なもの多い。だが、実際に事業計画地に調査に行ってみると、さまざまな問題があり、事業化は難しいという場合も少なくない。

 こうした問題を避けるために有効手法の1つが、事前のリーガルチェックだ。横浜環境デザインでは太陽光発電所を建設する土地を購入する場合、事前に以下の項目について、リーガルチェックを行うようにしている。

リーガルチェックの項目。この他、各種条例関係、景観条例、農地転用許可なども参照する 資料提供:横浜環境デザイン

リーガルチェックの項目。この他、各種条例関係、景観条例、農地転用許可なども参照する 資料提供:横浜環境デザイン


前のページへ 1|2       

21円時代、今後さらに重要になる「デューデリジェンス」

 これからの太陽光発電事業は、法的なチェックとともに建設地の詳細なデューデリジェンスも必要になってくる。以前、現地調査を行った島根県のある案件は、ほとんどが北斜面で、太陽光発電所建設に適した土地ではなかった。もし設置したとしても、影がかからないようにアレイ間の間隔を通常よりあける必要がある土地だった。また、工事に関しても土木工事が高額になることが予想されたため、収支の面から弊社が購入しEPCをおこなうことは断念した。

 21円の買取価格で事業化を検討する場合、土木工事に掛かるコストについては、非常に厳しく見ていく必要がある。なぜならば造成工事はコストが読めない部分があるからだ。だからといって簡単に済ませてしまうと、後々大問題が発生するケースもある。発電所の建設は造成工事の内容や費用と、実際の売電収入のバランスを見ながら進めていく必要がある。

 発電所を建設する土地には「山林」という地目が多いが、そのような土地の造成工事などは林地開発許可(森林法第十条の二)の基準に準じたものでなければならない。例えば元々生えている樹木は一定量残さなければならないし、木を伐採、抜根した際に雨水が一気に流れださないよう、水の流れや量などを計算し、水路(側溝)や調整池、沈砂池の大きさを決めて造成を行う必要がある。

 その場合、原則30年に一度の大雨に対処するような調整池の建設が求められ、造成費用はかさむことになる。

 その他、土地の造成時の切土や盛土によって生じる法面(のりめん)も、崩れやすい砂質土だと角度を緩くすることで崩れにくくしなければならない。逆に粘性土や比較的硬い地質であれば地質に応じて角度を立ててもいいという基準がある。また、大きな斜面であれば一定の高さ毎に小段をつける必要があり、土木工事は防災の面から非常に基準が厳しく、また設置レイアウトに大きく影響するので、建設前にさまざまな角度から検討する必要がある。

 先日、造成中に斜面が崩れ、農地用水路を一時ふさぐというトラブルが発生した。これは盛り土の工事中に予想外の大雨が降り、斜面の途中から小規模な地滑りを起こし崩れてしまったというケースだが、土質に応じた工事中の防災対策が不十分であった。このケースのように事前にデューデリジェンスをし、工事計画をきちんと決め、市区町村や法令に準じた工事を行ったとしてもトラブルはつきもので、その現場に応じた災害対策と対応が必要なのである


リーガルチェックの項目。この他、各種条例関係、景観条例、農地転用許可なども参照する 資料提供:横浜環境デザイン


大雨で斜面が崩れたことで、農地用水路がふさがってしまった 写真提供:横浜環境デザイン

 買取価格が21円になった今、建設しやすい条件の良い土地は少なくなり、これからの太陽光発電所は斜面地や造成が必要な土地への設置が多くなることは不可避である。それに伴い、建設前の土地のデューデリジェンスなど、“目利き”の重要度は増している。また、2016年に天災によって発生した太陽光発電所の水没やパネルの飛散などを受けて、経済産業省も太陽光発電所の保守点検の義務化など、いままでよりルールを厳しくしようとしている。

太陽光発電所の安全対策に関するルール作りが進んでいる

 こうした経済産業省の動きもあるが、自然エネルギーの筆頭である太陽光発電を更に普及・安定運用していくことは日本のエネルギー政策にとって急務であるので、既に建設された発電所に関しては点検メンテナンスの徹底を、建設前の発電所に関しては事前のリーガルチェックや土地のデューデリジェンスでリスクを回避し、日本のエネルギーに貢献できる安全な発電所をこれからも作り続けていくことが業界の使命だと考えている。


-----------------------



三重県、50kW以上の太陽光発電設備にガイドライン 制限区域など設定

三重県は6月30日、県内で出力50kW以上の太陽光発電施設を設置する事業者が遵守する事項等を明らかにしたガイドラインを策定したと発表した。施行は7月1日から。

対象となるのは、FIT法(再エネ特措法)に基づく再生可能エネルギー発電事業計画の認定申請を行う施設。隣接府県にまたがる施設も含む。ただし、建築物に設置されるものは除く。

この「三重県太陽光発電施設の適正導入に係るガイドライン」では、国の制度改正や県内市町の動きにあわせて、計画段階から地域住民、市町、県に情報が提供され、設計・施工・運用・廃止の各段階で地域との調和が図られるよう、事業者の遵守すべき事項や推奨される事項などを示している。

また、防災・環境保全・景観保全の観点から、太陽光発電施設の設置にあたり、関係法令、条例の規定により、許可・届出を要する区域を基本に、法令・条例の規定による許可、届出が必要な区域を基本に、「設置するのに適当でない区域」、「設置するのに十分な検討や調整が必要な区域」を設定し、十分な考慮の上、土地の選定、開発計画の策定が必要な区域とした。

たとえば、自然公園法の特別保護区などは「設置するのに適当でない区域」としている。

今後、県はガイドラインの周知を行っていくとともに、市町と連携しながら施設の適正な導入を進めていく。なお、市町が独自に条例などを定めている場合、このガイドラインは原則的に適用されない。

顕在化する防災・環境・景観上の問題に対応

同県では、2016年3月に改定した「三重県新エネルギービジョン」で、日本の抱えるエネルギーの課題に地域から積極的に貢献していくことを基本的な考え方としている。

そのひとつとして太陽光発電の導入を促進してきたが、設置が進むに伴い、地域住民との関係が悪化するなど、様々な問題が顕在化してきたことから、本ガイドラインを策定した。

また国においては、事業者がFIT法に基づき、適正な事業実施の確保を図るための「事業計画策定ガイドライン」が2017年3月に策定されている。

同様に同県内の市町でも、太陽光発電施設と地域の調和にかかわる条例やガイドラインの策定に取り組んでいる。今回のガイドラインの策定は、こうした動きも踏まえたものである。