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少子高齢化の進展で空き地の増加が見込まれるなか、土地の有効活用に向けて「所有と利用の分離が重要になる」

Bonjour Kwon 2017. 2. 10. 10:56

空き地活用へ所有と利用分離がカギ 13年度土地白書

2013/6/11付

 国土交通省は11日、2013年版の土地白書を発表した。少子高齢化の進展で空き地の増加が見込まれるなか、土地の有効活用に向けて「所有と利用の分離が重要になる」と指摘。空き地や空きビルの所有者と利用希望者の間に自治体や企業が入り、双方を結びつける「マッチング事業」が効果的と分析した。


 日本では宅地資産の約6割を60歳以上が保有するが、今後は少子化などで利用されない土地が増える見通し。国交省の調べでは、土地を相続しても利用する予定がない人は全体の3割強に達する


一方で空き地を所有していても売却する意向がない人も7割を占める。


こうした未利用地の活用には所有者と利用者をつなぐ必要があるとして、静岡県小山町や千葉県柏市などが取り組むマッチング事業を紹介した。


 高齢化と不動産市場の関連では、老人ホームなどの福祉・医療施設の需要が今後高まると分析。米国で同施設が対象の不動産投資信託(REIT)が普及していることを取り上げ、日本でも不動産証券化による資金調達を可能にする環境整備が必要になると指摘した。


 日本と海外で国境を越えた不動産取引が活発なことにも言及。日本企業による海外不動産の取得件数は12年に30件と前年比で倍増し、「住宅や商業施設の開発でアジアをはじめ海外で事業展開が進んでいる」とした。


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仮差し押さえで地上権成立 最高裁が初判断

2016/12/2 12:31

 所有者が同一だった土地と建物のうち、建物だけが差し押さえられ競売された場合落札者が土地も利用できる「法定地上権」を得るとする規定を巡る訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(桜井龍子裁判長)は2日までに「本差し押さえ前の仮差し押さえ段階で土地と建物の所有者が同一ならその後の競売で法定地上権が成立する」との初判断を示した。


 落札者に法定地上権が成立するとのルールは、民事執行法が定める。土地の利用を拒否され、建物を持つ意味がなくなることを避けるためだ。


 今回問題となったのは福岡県の男性が所有していた土地建物。まず競売の前段階として建物が仮差し押さえされた。その後、建物の本差し押さえと競売が始まったが、その前に男性は土地を妻に譲渡。これを知らずに建物を落札した業者に対し、妻が「本差し押さえ段階では、土地と建物の所有者が違うため、民事執行法の規定は当てはまらない」と提訴していた。


 一審福岡地裁直方支部と二審福岡高裁判決は妻側の主張を認め、業者に法定地上権はないと明け渡しを命令。しかし最高裁は「仮差し押さえによって法定地上権を認めなければ、予測できない不当な損害が生じる」と二審判決を破棄した。その上で、審理が一部尽くされていないとして高裁に差し戻した。〔共同〕